不動産相続のあれこれ

資産より負債の方が多い時

資産より負債の方が多い時

資産より負債の方が多い時 相続と言えば、一般的には遺族等が亡くなった人から不動産や現金などの財産を継承するというものというイメージがあります。
これ自体は間違いではないのですが、ただ問題となるのは、ここで言う財産とは金額に換算すればプラスになるものばかりではないということです。個人的な借金やローンの残債などもマイナスの財産として引き継がれ、相続人が返済しなければなりません。
ただ、言うまでもないことですがそれらの負債は故人が原因を作ったものであり、相続人はその存在さえ知らなかった可能性があります。それにも関わらず、突然返済義務を負わされることになるというのはなかなか酷な話です。
こうしたことから、現行の法律では遺産を継承する権利を放棄することが認められています。相続開始を知った時から3か月以内に裁判所に申し出れば、権利の一切を放棄できます。
その場合、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も受け取れなくなるため、一般的には両者を相殺しても負債額の方が多いと見込まれる時に権利を行使します。

遺産相続に関する費用と手続きの種類について

遺産相続に関する費用と手続きの種類について 遺産相続を行う際、事前に用意しておくと良いのが「遺言書」です。大きな資産を持っていらっしゃる方でしたら、10万円から20万円ほどで作成することができるとのことですので、相続する側は生前に用意することがすすめられています。
そして遺産を受け取る側は、亡くなった方の戸籍謄本・相続の対象となる方全員分の住民票が必要です。
人数が多い場合には時間がかかってしまう可能性も考えられるため、基本的には専門家(司法書士・行政書士または弁護士)などに依頼するケースが多く見られます。預貯金や不動産を所持していた場合には名義変更をしなければいけませんので、5万円から10万円ほどで司法書士に依頼することになります。
株などの有価証券を持っていた場合も同様です。その他、相続税申告書の作成を税理士に依頼することもあります。必要な費用は決まっておらず財産の1%未満とされていますので、どのくらいの費用が掛かるのかは専門家に尋ねると良いでしょう。