不動産相続のあれこれ

不動産を相続した場合

不動産を相続した場合

不動産を相続した場合 扶養されている主婦が親から相続した実家など売却して利益を得れば、それで所得が増えたとみなされたら扶養控除から外れる可能性があります。
妻の所得が38万円までなら夫の配偶者控除の対象で、38万円超で123万円以下だったら配偶者特別控除の対象です。
もし、売却して得た譲渡所得が、この金額を超えてしまえば、夫の税金における扶養控除の対象外になります。
売却価格はすぐにわかるでしょうが、取得費は相続したものだから知らないこともあります。
そんなときには、売却価格の5%で計算します。
譲渡費用は、仲介手数料や売買契約書に貼り付ける印紙代、不動産会社などに支払う仲介手数料などが売却をするときに必要となる経費です。
配偶者控除および配偶者特別控除の対象外になるのかは、譲渡所得の計算をするまではわかりません。
ただ、諸々の計算をすると、38万円以下になることも珍しくありませんから、影響が出ないこともあります。
たとえ、対象外になったとしても、仕事をして稼いでいるわけではないので、1年だけのことです。
翌年からはまた元通りになります。

主婦が相続をすれば扶養控除から外れるのか

主婦が相続をすれば扶養控除から外れるのか 相続財産に不動産が含まれていた場合、変更が必要なのか考えることになるでしょう。
結論から言うと名義変更は必ず必要ではありませんが、しておいた方が良い場合があります。
不動産は不動産登記によって公にだれのものか証明されています。
登記は義務付けられていますが、名義変更は必ずしておかなくてはならないものではありません。
また期限が設けられているわけでもないので、長い期間放置してしまってもいつでも手続きを行うことができます。

変更をしないことでのデメリットは、相続人が複数人いる場合に問題が起きるケースなどです。
例えば相続人のうちの一人が死亡すると、その人物に家族がいた場合、家族も新たに不動産の所有にかかわることとなり、同意を得なければならない人物が増えていきます。
所有者のうちの一人が借金をし、不動産を差し押さえられた場合なども、その所有者の法定相続分、債権者が所有権を得ることになります。
死亡して年月が経てばたつほど、手続きに必要な書類も手に入りにくくなるなど、さまざまなリスクが考えられるため、変更手続きは済ませておいたほうが無難だといえるでしょう。