不動産相続のあれこれ

車を相続したら登録者の変更を

車を相続したら登録者の変更を

車を相続したら登録者の変更を 自分のペットに相続をさせることができるのか、という問いに対しては普通は無理、となります。
基本的に人、或いは法人格なりでないと駄目となるわけですが、逆にこれを利用してペットのその後を任せることができる方法はあります。

当たり前ですが動物に相続させてもその子が通貨、不動産を利用できるわけではありませんし、そんなことをしようとする人の目的というのは自分が死んだ後のペットの世話となるでしょうから、それさえクリアできれば問題はないわけです。

ですから、ペットの世話をする組織などに条件をつけて相続させることによってその状況は作り出すことは可能です。
唯一といってもよい方法がこれであり、当たり前ですが動物に財産などを相続させることは不可能になっています。
そもそもそんなことを想定していることはないからです。
ちなみにペット以外の身内がいない場合でもそうです。
その場合は国庫に入ることになりますから、その点は覚悟しておきましょう。

動物・ペットに自分の遺産を相続させる方法

動物・ペットに自分の遺産を相続させる方法 自動車を相続した場合、そのまますぐに自分のものになるわけではなく、手続きに手間取ることが少なくありません。
まず名義人が誰になっているのかを確認する必要があります。
車検証に名前が記載されているので確認自体は難しくないのですが、名義人が誰になっているのかによって、その後の手続きが変わってきます。

まず被相続人本人の名前である場合は名義変更の手続きに移れば良いのですが、ローン会社の場合は手続きが変わります。
まず、ローンの支払いが終了している所有権解除の手続きが必要になりますが、ローンが残っている場合はローンの支払いを代わりに行わなければなりません。
その場合は基本的に一括での支払いになります。<br>その後、所有権解除を行います。

またディーラーが名義人である場合もあります。
このような場合は死亡除票や戸籍謄本などを持ってディーラーに行き、本人が死亡したことを説明すればすぐに名義人変更を行ってくれることでしょう。