不動産相続のあれこれ

親等が近い人が優先されるのが原則

親等が近い人が優先されるのが原則

親等が近い人が優先されるのが原則 相続に関する疑問の中でよく聞かれるものの1つに、「赤の他人にも財産を残すことがきるかとうか」というものがあります。結論から言えば、充分可能です。
遺産の取扱いについては、遺言書に明記されていればその文言が優先します。したがって、たとえば内縁の妻や養子縁組をしていない子供など、民法の規定では相続人になれない人に対しても遺言書の中に遺産を残す旨の記載があれば、遺族はそれに従う必要があります。もちろん、家族関係にないまったくの第三者でも対象になります。この取扱いは財産を承継するのとは性格を異にするため、厳密には「相続」ではなく「遺贈」と呼ばれますが、法律上の効果は同じです。
ただ、民法には同時に「遺留分」と呼ばれる規定があり、故人の配偶者や子、直系尊属が受け取れる遺産の最低割合が決められています。遺贈によってこの割合が侵されるようなことがあれば、相続人は遺留分の限度内で遺贈された財産の減殺を請求することができます。

遺産を他人が相続することはできるのか

遺産を他人が相続することはできるのか 死亡した人の遺産は、相続人の間で話し合いがきちんとまとまっていれば、自分たちで分割方法を決めても、法律にしたがって分割するようにしても構いません。ただし、仮に法律にしたがって全遺産を分割する場合は、親等が近い人が優先される点に注意が必要です。
死亡者から見て、相続で最も優先されるのは子供です。子供の間での優先順位は無く、みな平等に扱われます。子に次いで権利があるのは直系尊属、つまり死亡者の両親と祖父母です。両親がともに生存していれば両者が遺産を一定の割合取得し、片親しか生きていない場合はその人が取得することができ、祖父母には取得権がありません。彼らがみな亡くなってしまっている場合は、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が発生します。
一方で、この優先順位が適用されない人も存在します。それは死亡した人の配偶者で、常に相続権を持ちます。もし、死亡者の家庭が配偶者との2人家族だった場合はその人が全遺産を取得でき、他の親族がいる場合でも最も多くの割合の遺産を手にすることができます。