不動産相続のあれこれ

相続放棄の流れと注意点

相続放棄の流れと注意点

相続放棄の流れと注意点 亡くなった人が莫大な借金を残して亡くなり、明らかに負債が多い場合やいろいろな問題に巻き込まれたくない場合などに相続放棄を選択することがありますが、これには裁判所に必要な書類を提出することで認められます。
この申述先は、亡くなった人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で、提出方法は家庭裁判所へ出向くものと、家庭裁判所へ郵便で送付の2種類があります。
申述について、共通で必要なものは、申述書と被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本となり申述人が配偶者の場合は被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。
放棄にかかる費用は収入印紙代として800円、戸籍謄本を取る場合には1通450円の小為替が必要となります。
注意点としては、これには期間制限があることや相続開始前に放棄はできないこと、相続人全員が放棄をした場合などに限られることです。このように、相続放棄は自分で手続きを行うのは難しいので、専門家に相談することもおすすめします。

亡くなった親族の相続の法定相続分とは何かについて

亡くなった親族の相続の法定相続分とは何かについて 法定相続分とは、遺産を残して亡くなった人の財産を相続する場合にあたり、遺言者がない場合は各相続人の取り分として法律上定められた割合を指します。
亡くなった人との関係を踏まえた一定の優先順位あり、順位ごとに法定相続分が変わります。優先順位は民法886条で定められており、配偶者は必ず相続人なります。配偶者の婚姻の期間による差はなく、婚姻期間が何十年でも1日であっても変わりがありません。因みに法律上との配偶者に限られており、事実婚など内縁関係の場合は対象外です。
子供は第1順位であり、実子のほか養子も含み、認知した子供や胎児も対象で、第2順位は父母や祖父母であり、兄弟姉妹などは第3順位となります。兄弟姉妹はすでに死亡している場合は、兄弟姉妹の子が引き継ぐことになります。
相続分には割合があり、基本的に配偶者が二分の一、子供たちは残りの二分の一を人数に応じて分けます。複雑ですが、遺産総額や配偶者の有無、配偶者以外の場合を含めて計算すると算出されます。