不動産相続のあれこれ

基礎控除と配偶者控除

基礎控除と配偶者控除

基礎控除と配偶者控除 遺産を相続すればもれなく税金が掛かるのかというと、そうではありません。これにはボーダーラインというものがあり、それを超えなければ税金を払う必要がないのです。このボーダーラインのことを基礎控除といいます。
相続税は遺産の総額から基礎控除を引いた金額に対して掛かるものです。その割合は10人に1人くらいの人に申告する必要があるということです。
配偶者控除とは配偶者が相続する評価額が1億6千万円までなら税金がかかりません。もしそれ以上であったとしても、民法で定められた法定相続分の範囲内なら税金は掛からないという特例もあります。
しかしこれが適用され、市役所等に正式に婚姻届けを提出している法律上の配偶者だけです。
気を付けてほしいのは配偶者控除を受けるためには申告の期限があるということです。これによりほとんどの人の税金は0円ということになりますが、このような場合でも税務署に申告することを忘れないようにしてください。

法定相続人の兄弟の順位と税金が発生しない基礎控除について

法定相続人の兄弟の順位と税金が発生しない基礎控除について 法律で遺産を継ぐことができる法定相続人が定められています。これは遺言によって配偶者や子どもが遺産を受け継ぐことができなくなることを防ぐためです。
法定相続人には順位があり、次のように定められています。第1順位は子どもかその子どもを代襲する人、つまり孫やひ孫です。第2順位は直系尊属つまり、父母や祖父母にあたります。
第3順位は兄弟姉妹かそれを代襲する人つまり甥や姪になります。この順番で遺産がめぐって来ることになり、配偶者は常に相続人となることが決まっています。
兄弟姉妹は第3順位と低いために、遺産がめぐってくるためには配偶者がおらず、子どもも父母もいないなどの条件が揃っていなければなりません。また税金に関しては、遺産の総額が一定のボーダーラインを超えなければかからないことになっています。
このボーダーラインが基礎控除となりますが、基礎控除は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)で算出されます。