不動産相続のあれこれ

会員権も相続財産に含まれる

会員権も相続財産に含まれる

会員権も相続財産に含まれる 相続財産には様々なものが該当し、ゴルフ会員権もその中の1つです。ただ課税対象となるものとそうでないものとがあり、原則、預託金がなくプレーをするだけの会員権のようなものであれば対象外となります。課税対象には2つのケースがあり、まず、預託金があり取引相場のある場合が該当し、被相続人が死亡した日の取引価格の70%が評価額として算定されます。2つめには取引相場がないケースがあります。この場合、株主でなければ会員になれないものであれば課税時期での株式価格によって評価され、さらに預託金があるケースでは株式と預託金の合計額で評価が行われます。
ゴルフ会員権は、ゴルフ場1つにつき1人しか相続をすることはできず、仮に複数いれば1人が代表して権利を取得します。名義変更をするには、戸籍謄本や除籍謄本など故人との関係が分かる書類、全相続人の同意書と印鑑証明書が必要になります。ゴルフをしないなど、売却をして利益が発生した場合には所得税がかかりますが、3年以内であれば税の軽減措置を受けることができます。

相続した美術品はどうすればいい?

相続した美術品はどうすればいい? 美術品を相続したときにはも当然、税金を支払うことになります。その価値によって課税される金額が違うことになりますから、この点は注意しておきましょう。では、その後はどうすればよいのかといいますとそれは自由です。
美術品が好きであればそのまま相続した後に保管しておくこともよいでしょうし、場合によっては売ることもありでしょう。当然、この売ったときの利益には購入した時の金額を差し引いて利益になった部分は課税されることになります。或いは美術館などに寄贈することも行える行為としてはありますが、それだけの価値があれば、という話です。
美術品であろうと有価証券であろうと現金であろうと不動産であろうと相続をした、という事実においては違いはないことになります。価値がある分が課税されるという点においてはまったく異なる部分はないです。ちなみに金銭的な価値のない芸術品などもあるわけですから、そうした物であれば課税されることはないです。